本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、国内旅行の募集型企画旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部で定義する用語については、本旅行条件書において同一の意味で用いることとします。
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。また、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
旅行代金に含まれるものは、次の各号のとおりとします。また、次の各号の費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則としてお客様に払い戻しできないものとします。
前項各号に該当しないものは、旅行代金に含まれないものとします。その一部を以下に例示します。
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
お客様の交替は受け付けておりません。また、お名前の訂正についても予約したツアーの取消の後、再度新規でのご予約となります。
旅行契約解除日 | 旅行代金基準 | 航空券基準 |
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって55日前まで | - | 利用航空便1区間につき500円 |
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって54日前にあたる日から21日前にあたる日まで | - | 利用航空便1区間につき2,000円 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日~8日前まで | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | 3,000円/区間 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日~2日前まで | 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | 6,000円/区間 |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | 9,000円/区間 |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | 9,000円/区間 |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日前 | 旅行開始日後 |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
国内旅行中に病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり、また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があるので、これらを担保するために、お客様自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当社がお客様に対し予約内容提示ページに記載した日とします。
以上
2018年1月1日現在